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    Firmware Updater ソフトウェア使用許諾契約書

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    ソフトウェア使用許諾契約書

    本契約は、ソニー株式会社(以下「ソニー」とします)とお客様及びお客様が代理する法人(以下、併せて「お客様」とします)との間での、ソニーがお客様に対して、ソニーまたはソニーの関連会社の指定するウェブサイトより提供する、本製品(以下「指定デバイス」といいます)にインストールして使用するソフトウェア(コンピューターソフトウェア、マニュアルなどの関連書類及び電子文書並びにそれらのアップデート・アップグレード版を含みます)の使用権の許諾に関する条件を定めるものです。許諾ソフトウェアをご使用いただく前に、本契約をお読み下さい。お客様による許諾ソフトウェアの使用開始をもって、本契約にご同意いただいたものとします。

    なお、許諾ソフトウェアの中には、ソニー以外のソフトウェアの権利者が定める使用許諾条件(GNU General Public license (GPL)、Lesser/Library General Public License (LGPL)を含みますが、これらに限られるものではありません)を伴うソフトウェア(以下「対象外ソフトウェア」とします)が含まれている場合があります。 対象外ソフトウェアのご使用は、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。

    第1条(総則)

    許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従いソニーからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。

    第2条(使用権)

    ソニーは、本契約に基づく条件及び許諾ソフトウェアの使用に関するソニーの指示(以下「取扱指示」とします)に従って、許諾ソフトウェアをお客様の指定デバイス上で使用する、非独占的且つ譲渡不能の権利をお客様に許諾します。

    第3条(権利の制限)

    • お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写、譲渡、販売したり、これに対する修正、追加等の改変をすることはできないものとします。また、許諾ソフトウェアに含まれるトレードマークやその他の権利標記等の表示を削除したり、外観の変更をしてはならないものとします。
    • お客様は、別途明示的に承諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリースその他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
    • お客様は、別途明示的に承諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアの一部又はその構成部分を許諾ソフトウェアから分離して使用しないものとします。
    • お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、ソニー又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。
    • お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソースコード解析作業を行ってはならないものとします。
    • 許諾ソフトウェアの使用に伴い、許諾ソフトウェアが自動的に許諾ソフトウェアで用いるためのデータファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイルは許諾ソフトウェアと看做されるものとします。
    • お客様は、取扱指示に反する態様で、許諾ソフトウェアを使用してはならないものとします。
    • お客様は以下の行為を行ってはならず、また、第三者に対して以下の行為を指示、許容、要請、斡旋または当該行為を可能にしてはならないものとします。

      (ア) 本契約上の条件に反する目的または態様で、許諾ソフトウェアを使用すること

      (イ) 許諾ソフトウェアに、バックドア、ドロップデッドデバイス、時限爆弾、トロイの木馬、ウイルス、ワーム、その他これに類する許諾ソフトウェアやお客様または第三者が保有または管理するデバイスやシステムの稼働を阻害し、停止させ、害し、またはその態様に関わらず妨げることを目的とするコードやファイル、スクリプト、エージェント、プログラム、ルーチンまたは指示(以下「悪意のあるコード」といいます)を取り込むこと

      (ウ) 許諾ソフトウェアの適切な稼働に干渉すること

      (エ) 許諾ソフトウェアの以下の機能を回避し、停止させ、または干渉すること

       1. 許諾ソフトウェアのセキュリティに関する機能
       2. 許諾ソフトウェアの使用、許諾ソフトウェアへのアクセス、または許諾ソフトウェアの複製を阻止または制限するための機能
       3. 許諾ソフトウェアの使用に制限をかける機能

      (オ) 許諾ソフトウェアに対して不合理なまたは不相当に大きな負荷をかけ、あるいはお客様の判断で当該負荷をかけられるようにすること

    第4条(許諾ソフトウェアの権利)

    許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、ソニー、ソニーの関連会社またはソニーが本契約に基づきお客様に対して使用許諾を行うための権利をソニーまたはソニーの関連会社に許諾した原権利者(以下「原権利者」とします)に帰属するものとし、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。

    第5条(オープンソースソフトウェア)

    • 対象外ソフトウェアには、①ソースコードの形式でまたは無償で公に入手可能なソフトウェアを含むものまたはその派生物であり、かつ②本契約の規定と異なる定めの適用を受けるソフトウェア(対象となるソフトウェア及びその派生物をソースコードの形式で開示または頒布する義務、対象となるソフトウェアを任意の第三者に対して自由に使用許諾させる義務等を含むがこれに限られない。また、これには GNU General Public License (GPL)やGNU Lesser/Library General Public License (LGPL)に基づいてライセンスされているソフトウェアを含むがこれに限らない。)(以下「オープンソースソフトウェア」とします)が含まれることがあります。
    • ソニーが開示するオープンソースソフトウェアのソースコードは、http://www.sony.net/Products/Linuxまたはその他ソニーの指定するサイトにてご確認下さい。オープンソースソフトウェアには、それぞれのオープンソースソフトウェアに該当するライセンス条件が、本契約の代わりに適用されます。

    第6条(責任の範囲)

    • ソニー、ソニーの関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは許諾ソフトウェアが中断なく稼動することまたは許諾ソフトウェアの使用がお客様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。但し、ソニー、ソニーの関連会社及び原権利者は、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、許諾ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による許諾ソフトウェアの修補または当該エラー、バグ等についての問い合わせ先の通知を行うことがあります。 本項に定めるソフトウェア及びバージョンアップの提供方法または問い合わせ先の通知方法はソニー、ソニーの関連会社または原権利者がその裁量により定めるものとします。また、ソニー、ソニー関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証いたしません。
    • 許諾ソフトウェアの稼動が依存する可能性のある、許諾ソフトウェア以外の製品またはソフトウェア(当該製品またはソフトウェアは第三者が提供する場合に限られず、ソニー、ソニーの関連会社または原権利者が提供する場合も含みます)は、当該ソフトウェアの提供者の判断で中止または中断する場合があります。ソニー、ソニーの関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアの稼動が依存する可能性のあるこれらの製品、ソフトウェアが中断なく正常に作動すること、将来に亘って正常に稼動すること、及び当該製品、ソフトウェアのセキュリティに脆弱性がないことを保証いたしません。
    • ソニーまたはソニーの指定する第三者(ソニーの関連会社を含む)は、許諾ソフトウェアをアップデートすることがあります。お客様が、アップデートの実行を拒否した場合、当該許諾ソフトウェアの全部または一部の機能が使用できない場合があります。これについてソニーは何等の責任を負わないものとします。
    • ソニー、ソニーの関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアが稼働するソフトウェア、設備、システムまたはネットワーク(指定デバイスを含みます)が侵入や攻撃の対象となり得ないことを保証いたしません。
    • お客様に対するソニー、ソニーの関連会社及び原権利者の損害賠償責任は、当該損害がソニー、ソニーの関連会社または原権利者の故意または重過失による場合を除きいかなる場合にも、お客様に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され且つお客様が証明する指定デバイスの購入代金を上限とします。但し、かかる制限を禁止する法律の定めがある場合はこの限りではないものとします。

    第7条(用途の限定)

    許諾ソフトウェアは高度の安全性が要求され、許諾ソフトウェアの不具合や中断が生命、身体への危険、有体物または環境に対する重大な損害に繋がる用途(例えば、原子力発電所を含む核施設の制御、航空機の制御、通信システム、航空管制、生命維持装置または兵器)を想定しては設計されていません。ソニー、その関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアがこれら高度の安全性が要求される用途に合致することを一切保証しません。

    第8条(第三者に対する責任)

    法律上特に禁止されている場合を除き、お客様が以下の事由に基づいて第三者との間で紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、ソニー、ソニーの関連会社及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。

    (ア)お客様が許諾ソフトウェアまたは指定デバイスを使用したことに関連して、第三者との間で紛争を生じたとき(当該使用によってセキュリティの脆弱性を生じたことに関連する紛争や当該使用による著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由とする紛争を含み、これに限られません)

    (イ)お客様が本契約に違反したり、本契約上の義務を履行しなかったことに関連して、第三者との間で紛争を生じたとき

    第9条(著作権保護及びアップデート)

    • お客様は、許諾ソフトウェアの使用に際し、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令に従うものとします。また、許諾ソフトウェアのうち、著作物の複製、保存及び復元等を伴う機能の使用に際して、ソニーが必要と判断した場合、ソニーが、当該著作物の著作権保護のため、かかる許諾ソフトウェアによる複製、保存、復元等の頻度の記録をとり、状態を監視し、さらに複製、保存及び復元の拒否、本契約の解約を含む、あらゆる措置をとる権利を留保することに同意するものとします。
    • お客様は、許諾ソフトウェアのアップデートに関して次の各号に同意するものとします。

      (ア)当該許諾ソフトウェアのアップデートに伴い、許諾ソフトウェアの機能が追加、変更または削除されることがあること

      (イ)アップデートされた許諾ソフトウェアについても本契約の各条項が適用されること

    第10条(契約の解約)

    • ソニーは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちにお客様による許諾ソフトウェアへのアクセスまたは使用を停止させ、直ちに本契約を解約し、またはそれらによって蒙った損害の賠償をお客様に対し請求できるものとします。
    • 前項またはその他の事由で本契約が終了した場合でも、第4条乃至第13条の規定は有効に存続するものとします。

    第11条(契約の改訂)

    ソニーはお客様が登録した電子メールアドレスへの電子メールの発信、ソニー所定のサイトでの告知またはその他ソニーが適切と判断する方法をもってお客様に事前に通知することにより、本契約の条件を改訂することがあります。お客様はかかる改訂に同意しない場合は、本契約の条件改定の発効日前までに、ソニーにその旨を連絡するとともに直ちに許諾ソフトウェアの使用を中止するものとします。本契約の条件改訂の発効日以降のお客様による許諾ソフトウェアの使用をもって、お客様は改訂されたソフトウェア使用許諾契約書に同意したものとします。

    第12条(ユーザー登録の抹消)

    • お客様が、指定デバイスを譲渡または破棄する場合、または本契約が終了した場合には、お客様は、指定PC内の許諾ソフトウェアを削除し、許諾ソフトウェアを通じて取得したアカウントを消去することによりユーザー登録を抹消するものとします。
    • お客様は、許諾ソフトウェアを通じて取得したアカウント、ユーザーネーム、パスワードに関する情報の秘密保持について一切の責任を負うものとします。

    第13条(不可抗力)

    天災、地変、その他自己の責に帰すべからざる事由に起因して、ソニーによる本契約上の義務(金銭債務の支払い義務を除く)の履行が不能となった場合、ソニーは一切の責任を負わないものとします。

    第14条(その他)

    • 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
    • お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。
    • 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではありません。
    • 本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で依然として有効に存続するものとします。
    • 本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及びソニーは誠意をもって協議し、解決するものとします。

    以上